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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長となります2021年02月04日


この度、緊急事態宣言の期間が令和2年分 所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図るために申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長となることが発表となりました。

これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税日についても延長となります。

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