当所で労働保険の事務委託をしませんか?
労働保険とは「労災保険と雇用保険」の総称です。
労働保険は農林水産の事業一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば適用事業となります。
事業主は保険関係の手続きを行い、保険料を納付しなければなりません。
商工会議所では労働保険の事務の委託を承ります。お気軽にご相談ください。
役員でも労災に加入できます!
労災保険は本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、中小事業主等向けに特別に任意加入を認める制度があります。加入条件として①従業員に対して労災保険が成立していること、②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの要件を満たすことが必要です。
既に当事務組合に委託されているお客様へ
必要に応じて下記より各種書式をダウンロードしてご利用ください。
ご不明な点はお問い合わせください。
雇用保険各種様式
届出の提出は当所窓口または簡易書留での提出をお願い致します。
個人番号=マイナンバーです。手続きに必要となりますのでご用意ください。
①新たに人を雇用したとき(常時週20時間以上働く労働者)
*雇用保険資格取得届 PDF Word
注1:契約期間の定めがある場合は契約書の写しが必要です。
注2:外国人労働者の加入には在留者カードの写し、雇用契約書・雇用条件書の写しが必要です。
②労働者が退職したとき
*雇用保険資格喪失届 PDF Word
注:離職理由は明確にお願いします。記載例はこちら(PDF)
年度更新各種書式
①以下の労働保険番号の方は下記のファイルを利用していただくことができます。
※入力の際はファイルをダウンロードしてからご利用ください。
労働保険番号 22 3 05 940010*** の方はこちら
労働保険番号 22 3 05 940012*** の方はこちら
労働保険番号 22 1 05 940016*** の方はこちら
※記載方法は4月上旬の案内に同封された「年度更新のしおり」をご参照ください。
※ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
②労災保険(主に建設事業の皆さま)
以下の労働保険番号の方は一括有期事業報告書・総括表を利用していただくことができます。
労働保険番号 22 1 05 940015***
※セキュリティの関係上マクロは無効化されています。ご了承ください。
※記載方法は4月上旬の案内に同封された「年度更新のしおり」をご参照ください
※厚生労働省の計算支援ツールを利用しています。注意事項をご確認いただき算定基礎賃金集計表をご確認ください。
※申告書やe-Govは委託事業所様に関係ないものです。
③提出方法
(1)4月上旬の案内に同封された返送用封筒で提出
(2)下記メールアドレスにメールで提出 info@mishima-cci.or.jp
※メールでの提出をする際は必ず件名に【労働保険年度更新書類】と記載してください。
※メール確認後、担当者からメールをお送りします。数日経過してもメールが届かない場合はご連絡ください。
(メールが届いていない場合がございます。)
事業所に関して変更があった場合はご連絡ください!
●代表者に変更があったとき(法人の場合は手続き不要です)
●住所変更があったとき
●業種に変更があったとき
●保険料の振替口座を変更したとき
●雇用する労働者がいなくなったとき
※中小事業主特別加入に加入されている方は手続きが必要です