わきみず共済
〈役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます〉 ・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。 ・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。 ・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます) (法基通9-3-5)
※詳細はこちらを参照してください。 ※見舞金制度規約:見舞金制度規約
※福祉団体定期保険または定期保険(団体型)の約款改定、および「新型コロナウイルス感染症」による災害保険金等のお支払い取扱い変更について:https://www.mishima-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/ご案内.pdf
特定退職金制度
市の補助金、商工会議所の助成金により有利性抜群!
制度の特色
基本掛金は1人月額30,000円まで非課税です この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。 (所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
過去勤務期間の通算の取扱いができます この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
その他特色
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
- 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
- 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
掛金
基本掛金 従業員1人につき毎月1口1,000円で、最高30口まで加入できます。 また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
掛金の負担 この制度の掛金は全額事業主負担です。
掛金の運用 掛金は生命保険会社にその管理と運用を委託します。
※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
三島市及び商工会議所が掛金補助 三島市及び商工会議所では、労働力の確保と雇用の安定をはかるため、この制度に対して掛金の補助をし、市内事業所の繁栄と三島市の発展に期しています。したがって、きわめて高利回りな積み立てになり、有利な退職金が準備できます。
※三島市は加入従業員1人につき年額1,560円の補助、商工会議所は年額720円の助成をしております。
※詳細はこちらを参照してください。 ※特定退職金制度規程:特定退職金制度規程
経営者年金
事業発展の基礎づくりと将来の生活保障に備える 商工会議所経営者年金共済制度
制度の特色
- 役員・幹部社員の退職金準備にご活用いただけます。
- 経営者・役員の退職金・退職年金財源の確保にご活用いただけます。
制度の内容
掛金(月払) |
口数 |
掛金月額 |
口数 |
掛金月額 |
1口 |
5,000円 |
6口 |
30,000円 |
2口 |
10,000円 |
7口 |
35,000円 |
3口 |
15,000円 |
8口 |
40,000円 |
4口 |
20,000円 |
9口 |
45,000円 |
5口 |
25,000円 |
10口 |
50,000円 |
給付額試算表(積立金額、遺族一時金表) |
積立期間 |
3口 |
5口 |
10口 |
積立金額 |
遺族一時金 |
積立金額 |
遺族一時金 |
積立金額 |
遺族一時金 |
1年 |
約169,092円 |
約199,092円 |
約281,820円 |
約331,820円 |
約563,640円 |
約663,640円 |
2年 |
約338,439円 |
約368,439円 |
約564,065円 |
約614,065円 |
約1,128,130円 |
約1,228,130円 |
3年 |
約508,257円 |
約538,257円 |
約847,095円 |
約897,095円 |
約1,694,190円 |
約1,794,190円 |
5年 |
約849,423円 |
約879,423円 |
約1,415,705円 |
約1,465,705円 |
約2,831,410円 |
約2,931,410円 |
10年 |
約1,711,827円 |
約1,741,827円 |
約2,853,045円 |
約2,903,045円 |
約5,706,090円 |
約5,806,090円 |
15年 |
約2,594,127円 |
約2,624,127円 |
約4,323,545円 |
約4,373,545円 |
約8,647,090円 |
約8,747,090円 |
20年 |
約3,498,705円 |
約3,528,705円 |
約5,831,175円 |
約5,881,175円 |
約11,662,350円 |
約11,762,350円 |
25年 |
約4,426,128円 |
約4,456,128円 |
約7,426,880円 |
約7,426,880円 |
約14,753,760円 |
約14,853,760円 |
30年 |
約5,376,966円 |
約5,406,966円 |
約8,961,610円 |
約9,011,610円 |
約17,923,220円 |
約18,023,220円 |
※詳細はこちらを参照してください。
人間ドック・脳ドック補助
会員の皆様だけの特別料金で受診できる日帰り人間ドック・脳ドックがございます。また、共済制度にご加入頂いている方には、さらにお得な料金(共済制度加入者特別料金)でご提供いたします。
※共済制度加入者特別料金とは・・・
・わきみず共済制度・経営者年金制度・特定退職金共済制度のいずれかに加入している方
・上記3つの制度にいずれかのご契約がある事業主様
人間ドック 会員料金:33,000円(税込) 共済制度加入者特別料金:30,000円(税込)
提携先1 医療法人社団清風会芹沢病院 住所:三島市幸原町2-3-1
内容に関する問合せ先 TEL:055-988-2750 ドック担当
【検査項目】身体測定、血圧測定、心電図、肺機能、聴力、視力、眼底、眼圧、尿検査、便検査、胸部X線、胃部X線、腹部 超音波、糖尿病、免疫学、血液学、生化学的、総合診断・聴打診
※オプション健診(要予約)もございます。問合せください。
提携先2 医療法人社団志仁会 三島中央病院 健診センター 住所:三島市緑町1-3
内容に関する問合せ先 TEL:055-971-4155 ドック担当
【検査項目】診察、身体測定、聴力、眼底・眼圧、肺機能、肝機能、脂質、血算、血糖、腎機能、感染症、心電図、超音波、 尿検査、便検査、レントゲン、内視鏡
※オプション健診(要予約)もございます。
脳ドック 会員料金:40,000円(税込) 共済制度加入者特別料金:38,000円(税込)
提携先 医療法人社団親和会 西島病院 住所:沼津市大岡2835-7
内容に関するお問合せ TEL:055-922-3087 ドック担当
【検査項目】 頭部MRI、頭部MRA、問診、一般計測、血圧・脈拍測定、視力、聴力、血圧脈波、眼底
小規模企業共済
小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
小規模企業共済とは
規模は小さくても、ひたむきに頑張る経営者の方を応援したい。
そんな想いから生まれた、小規模企業共済制度。掛金が全額所得控除になる今のおトクと、積み立てによる未来のナットクがひとつになった、従業員20名以下の企業経営者のための制度です。
小規模企業共済制度の概要は以下の通りです。
加入資格
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
- ※1.2つ以上の事業を行っている事業主または共同経営者の方は、主たる事業の業種で加入していただきます。
- ※2.「常時使用する従業員」には、家族従業員、共同経営者(2人まで)を含みません。
- ※3.「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役の方、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指します(ただし外国法人の役員は除く)。
掛金
掛金月額は、1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
共済金(解約手当金)について
※共済契約者の立場や請求事由によって、お受け取りになれる共済金の種類が異なります。詳細は中小機構のHPをご確認ください。なお、掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
貸付制度について
一般貸付制度・・・もしものときに、迅速に事業資金を借入できます。
緊急経営安定貸付・・・経済環境の変化等により資金繰りが困難なときに、経営の安定を図るために事業資金を低金利で借入れできます。
傷病災害時貸付け・・・疾病・負傷による入院や災害等により被害を受けた際に、経営の安定化のために事業資金を低金利で借入れできます。
福祉対応貸付け・・・共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を低金利で借入れできます。
創業転業時・新規事業展開等貸付け・・・新規開業・転業する際や事業多角化の際に必要な資金を低金利で借入れできます。
事業承継貸付け・・・事業承継(事業用資産または株式等の取得)に要する資金を低金利で借入れできます。
廃業準備貸付け・・・個人事業の廃止または会社の解散を円滑に行うために要する資金を低金利で借入れできます。
セーフティ共済
連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。 (『経営セーフティ共済』は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
中小企業倒産防止共済制度の概要は以下の通りです。
加入資格 引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同商組合、商工組合。
※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
掛金
- 毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
- 掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由 加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
貸付金額 掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)。
貸付期間 5ケ年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。
貸付条件 無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。
一時貸付金の貸付け 加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
ビジネス総合保険制度
特長
①会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、1本化してご加入
②賠償責任(PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、業務遂行等)のリスクを総合的に補償
③事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
④全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準
⑤保険会社の早期災害復旧支援により事業継続を後押し