外国人研修生受入れ事業スタート!
当事業では、中国人研修生を受入れます。
制度の目的・主旨
外国人研修制度は、開発途上国等の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらうことを目的としております。
この制度は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
これらを通じ、研修生・技能実習生にとっては、技能修得と帰国後の能力発揮により自らの職業生活の改善向上や産業・企業の発展に、研修生・技能実習生を派遣する外国の企業にとっては、修得した能力・ノウハウの活用による品質管理の徹底・職場規律の徹底・コスト意識の高揚等企業の事業活動の改善や生産性向上に、日本の受入れ企業等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、技能実習生の労働力の確保等に貢献します。
研修・技能実習制度とは
日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されている人を研修生と言います。在留期間は通常1年と定められています。
また、研修制度を発展・拡充させたものが「技能実習制度」で、研修を通じて習得した産業上の技術、技能又は知識等を、より実践的かつ実務的に習熟させる機会を提供することで、諸外国への技術・技能の移転と経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
この場合、研修生が一定の要件をクリアし、地方入管局から在留資格変更許可を受けた場合に「特定活動」の在留資格として付与(技能実習生となる)されます。
技能実習に係る「特定活動」の在留期間は、研修期間と合わせて最高3年となります。
技能実習への移行(2年目~3年目までの在留)については、全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められることが必要です。
当所が実施するメリット
◎当所は、中華人民共和国労働社会保障部と同国公安部の授権を得て、日本に研修生を派遣し高い実績を上げている現地送出し機関と契約しておりますので、安心して研修生を受入れることができます。
◎研修生は、現地送り出し機関により日本語及び日本の風習に関する事前教育等を受けた 後に派遣されます。
◎当所が研修生入国後、約1ヶ月間、集合研修(日本で生活する上での必要な知識等)並びに各種書類等の管理・指導を行います。
送り出し機関の研修
送り出し機関の研修
この制度は、技術・技能・知識の開発途上国等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたものです。
よって、国際貢献を通した人脈づくり、将来的な輸出活動や海外進出に役立つ等メリットは享受できますが、低賃金・単純労働者としての受入、外出禁止・旅券預かり等の人権侵害行為、研修期間における時間外労働、技能実習時における労働基準法違反等々、制度本来の目的を離れた運用は行えません。
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