連鎖倒産を防ぐための経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)、有利性抜群の特定退職金制度、せせらぎ共済の保障を更に充実させたわきみず共済などについてご説明します。
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セーフティ共済
連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。
(『経営セーフティ共済』は中小企業倒産防止共済制度の愛称です。)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは
貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
中小企業倒産防止共済制度の概要は以下の通りです。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
- 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
- 企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
掛金
- 毎月の掛金は、5,000円から80,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
- 加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
- 掛金は、総額が320万円になるまで積み立てることができます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
貸付事由
加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。
貸付金額
掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。
貸付期間
5年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。
貸付条件
無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。
一時貸付金の貸付け
加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。
特定退職金制度
市の補助金、商工会議所の助成金により有利性抜群!
制度の特色
基本掛金は1人月額30,000円まで非課税です
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
過去勤務期間の通算の取扱いができます
この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
その他特色
- この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
- 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
- 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
- 国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められています。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
掛金
基本掛金
従業員1人につき毎月1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
また、お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
掛金の負担
この制度の掛金は全額事業主負担です。
掛金の運用
掛金は生命保険会社にその管理と運用を委託します。
※掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。
三島市及び商工会議所が掛金補助
三島市及び商工会議所では、労働力の確保と雇用の安定をはかるため、この制度に対して掛金の補助をし、市内事業所の繁栄と三島市の発展に期しています。したがって、きわめて高利回りな積み立てになり、有利な退職金が準備できます。
※三島市は加入従業員1人につき年額1,560円の補助、商工会議所は年額720円の助成をしております。
経営者年金
事業発展の基礎づくりと将来の生活保障に備える 商工会議所経営者年金共済制度
制度の特色
- 日頃からつながりの深い商工会議所を通じて安い掛金で、経営者の方々の退任慰労資金の準備、老後の生活保障等将来の設計が確立できます。
- 65歳になると終身保障制度に移行加入でき、経営者の方々の社会保障を補完するものとして準備された福祉制度です。
- 各事業所にとって現在実施している従業員のための特定退職金共済制度、大型版共済制度と生命共済制度とのセットで合理的な福祉制度が確立できます。
制度の内容
経営者年金共済制度には、積立後の選択コースとしてⅠ年金共済制度、Ⅱ終身保障共済制度と2つのコースがあります。
| 掛金(月払) | |||
|---|---|---|---|
| 口数 | 掛金月額 | 口数 | 掛金月額 |
| 1口 | 5,000円 | 6口 | 30,000円 |
| 2口 | 10,000円 | 7口 | 35,000円 |
| 3口 | 15,000円 | 8口 | 40,000円 |
| 4口 | 20,000円 | 9口 | 45,000円 |
| 5口 | 25,000円 | 10口 | 50,000円 |
| 給付額試算表(積立金額、遺族一時金表) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積立期間 | 10口 | 6口 | 2口 | 積立金額 | 遺族一時金 | 積立金額 | 遺族一時金 | 積立金額 | 遺族一時金 |
| 1年 | 約577,700円 | 約677,700円 | 約346,600円 | 約406,600円 | 約115,500円 | 約135,500円 |
| 2年 | 1,168,200 | 1,268,200 | 700,900 | 760,900 | 233,600 | 253,600 |
| 3年 | 1,771,600 | 1,871,600 | 1,062,900 | 1,122,900 | 354,300 | 374,300 |
| 5年 | 3,018,600 | 3,118,600 | 1,811,100 | 1,871,100 | 603,700 | 623,700 |
| 10年 | 6,394,700 | 6,494,700 | 3,836,800 | 3,896,800 | 1,278,900 | 1,298,900 |
| 15年 | 10,186,700 | 10,286,700 | 6,112,000 | 6,172,000 | 2,037,300 | 2,057,300 |
| 20年 | 14,445,700 | 14,545,700 | 8,667,400 | 8,727,400 | 2,889,100 | 2,909,100 |
| 25年 | 19,229,100 | 19,329,100 | 11,537,500 | 11,597,500 | 3,845,800 | 3,865,800 |
| 30年 | 24,601,700 | 24,701,700 | 14,761,000 | 14,821,000 | 4,920,300 | 4,940,300 |
わきみず共済
せせらぎ共済の保障を更に充実!
会員事業所様だけの新共済!
入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付福祉団体定期保険+見舞金制度
主な特徴
- 会員事業所だけが加入!
- 割安な掛金で幅広い保障!
- 見舞金制度が充実!
- 毎年収支計算し剰余金があれば配当金も!
- 1年更新で医師の診査なし!
- 業務上・業務外を問わず24時間保障!
保険期間
保険期間は1年間(5月1日~翌年4月30日まで)で、毎年自動的に更新します。
月額掛金
61歳からの掛金を値下げいたしました!(保障はそのまま)
| 保険年齢 | 性別 | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15歳~60歳 | 男性 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 | 3,000円 | 3,750円 |
| 女性 | ||||||
| 61歳~65歳 | 男性 | 1,173円 | 2,345円 | 3,518円 | 4,690円 | 5,863円 |
| 女性 | 903円 | 1,806円 | 2,709円 | 3,612円 | 4,515円 | |
| 66歳~70歳 | 男性 | 1,477円 | 2,954円 | 4,431円 | 5,908円 | 7,385円 |
| 女性 | 1,021円 | 2,041円 | 3,062円 | 4,082円 | 5,103円 |
※上記掛金には見舞金制度の運営費が含まれています。
※掛金は加入時・更新時に5月1日の年齢に応じて決まります。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は6ヶ月を超えるものについては切り上げて1年とし、6ヶ月までのものについては切り捨てます。)
小規模企業共済制度
経営者の皆様ご自身の退職金制度です。
※中小機構HP―小規模事業共済を参照
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
PL保険
「もしも」のPL事故に備える保険
※参照HP:日本商工会議所
中小企業PL保険制度
(中小企業製造物責任保険制度対策協議会 生産物特約条項付帯 生産物賠償責任保険)
中小企業のための専用商品設計による割安な保険料!
消費生活用製品安全法の改正に対応した「リコール費用担保特約」新発売!
PL保険制度とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
ご加入の条件:本制度に加入できる方は、各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。
※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。
個人情報保険(日本商工会議所-個人情報漏えい賠償責任保険制度)
本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、商工会議所会員のための保険です。商工会議所会員以外は加入できません。商工会議所会員の手続きをご希望される場合は、最寄の商工会議所にお問い合わせください。
三島商工会議所は地元企業をバックアップする身近な存在として皆様のお役に立ちたいと考えています。当所の経営相談員の他、法律・金融・税務・経理等の専門家が皆様のお悩みにお応えする無料経営相談をご利用ください。
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