あなたの会社に合った融資制度、在ります。詳しくは経営相談員にお訊ねください。
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マル経融資(小規模事業者向け)
マル経(けい)融資は小規模事業者向けの無担保・無保証人・低利な国の融資制度です。
※小規模事業者とは、商業・サービス業にあっては従業員が5名以内、製造・建設・運送・倉庫業等にあっては従業員が20名以内の事業者のことを言います。
- 貸付限度額 1,500万円
- 担保・保証人 不要(保証協会の保証も不要です)
- 返済期間 [運転資金]7年以内 [設備資金]10年以内 (いずれも6カ月の据置可能)
- 金利 利率1.85%(平成22年7月5日現在) ※マル経融資は利子補給制度がございます。年利1%を最大24ヶ月三島市が補助します。
【ご利用いただける方】
・規模 常時使用従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者。
・営業年数 三島市内で1年以上営業している方。
・経営指導 三島商工会議所の経営指導を原則6ヶ月以上受けている方。
・資金使途 事業に必要な運転資金・設備資金が対象となります。
【融資実行までの流れ】
①三島商工会議所へ申込み
②申込者への訪問・調査
③審査会の実施(審査会は毎月1回、25日前後に実施します)
④三島商工会議所が推薦
⑤日本政策金融公庫が融資
【ご用意いただく書類】
①借入推薦依頼書(申込書)
②決算書・確定申告書(直近2期分)
③決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の試算表
④設備資金の場合は設備の見積書
⑤法人の場合は会社の登記簿謄本
⑥不動産の登記簿謄本(必要に応じ)
マル経融資について説明を受けたい、融資をしてもらいたいなどのご希望がございましたら三島商工会議所までお問い合わせ頂くか、こちらを印刷しFAXで送信してください。
メンバーズローン
会員さま限定!地域金融機関との連携による新サービスが出来ました。
当所が会員であることを証明することにより、連携する金融機関の優遇条件の金融商品に対して、短期間の審査で優遇した低金利・長期な融資期間等会員皆様が有利な条件で融資を受けることができます。
連携金融機関
三島信用金庫・静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三菱東京UFJ銀行・沼津信用金庫(当所会員7金融機関)
商品内容
こちらをご覧ください。
メンバーズ保証
会員向けに、保証料率等に優遇措置を設けた「メンバーズ保証制度」を創設しました。
静岡県信用保証協会では、三島商工会議所と連携し当所会員向けに、保証料率等に優遇措置を設けた「メンバーズ保証制度」を創設いたしました。金融の円滑化や経営の安定化を図るための事業資金の調達方法の一つとしてご活用下さい。 なお、同保証制度は金融機関の審査の結果によっては、ご利用頂けない場合もありますので、ご了承下さい。
| メンバーズ保証制度(平成22年4月1日現在) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保証額の限度 | 1企業500万円(但し、無担保限度額8,000万円の別枠となります。普通保険、無担保保険に係る残高は既保証分を含め2億8,000万円が限度となります。) | |||||||||
| 保証期間 | 10年以内 | |||||||||
| 資金使途 | 事業経営に必要な運転資金又は設備資金(不動産取得資金については対象外) | |||||||||
| 貸付形式 | 証書貸付 | |||||||||
| 貸付利率 | 金融機関所定の率 | |||||||||
| 償還方法 | 分割払い | |||||||||
| 連帯保証人 | 特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の保証人は不要 | |||||||||
| 担保 | 不要 | |||||||||
| 信用保証料 | 年035%~1.8%(皆様の財務内容等に応じた保証料率が適用されます) | |||||||||
| 取扱金融機関 | 保証協会と約定を締結している金融機関 | |||||||||
| 添付書類 | 所定の申込書類等に三島商工会議所が発行した会員確認書を添付する | |||||||||
| 申込手続き | 1.三島商工会議所から保証協会所定書式の「会員確認書」の発行を受ける。 2.「会員確認書」及び事前申請に必要な書類を保証協会に郵送又は持参する。 3.保証協会は事前審査の結果を申込人に返送する。 4.内諾を受けた申込人は「会員確認書」を添えて、金融機関に融資申込する。 ※三島商工会議所からの「会員確認書」の発行は、保証協会の内諾後でも可 |
|||||||||
(株)日本政策金融公庫の事業資金融資
お利息は低利で、しかも固定金利!ほとんどの業種でご利用いただけます。
- ほとんどすべての業種の方にご利用いただけます。
- ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)または、信用保証協会の保証については、お客様のご希望に応じてご相談させていただきます。
- お利息は低利で、しかも固定金利です。
- 長期のご返済ですから、無理なくご返済いただけます。
国の事業ローン(普通貸付)
長期・低利でお使いみちいろいろ
利率2.15% (平成22年7月5日現在)
| 運転資金 | 設備資金 | |
|---|---|---|
| ご融資額 | 4,800万円以内 | |
| ご返済期間 (うち据置期間) |
5年以内(1年以内) | 10年以内(2年以内) |
※保証人(原則として1名以上)又は不動産、有価証券(国債・株式)などの担保、信用保証協会の保証などが必要となります。
※新規開業の方もお問い合わせ下さい。
※使いみちやご返済期間によって異なる利率が適用されます。
経営改善貸付(マル経融資)
無担保・無保証人、しかも低利でご利用いただけます。ご利用にあたっては、一定の要件を満たした方で商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。
利率1.85%(平成22年7月5日現在)
※マル経融資は利子補給制度がございます。年利1%を最大24ヶ月三島市が補助します。
○融資限度額 最大1,500万円まで融資受けられます!
○対象事業所 個人又は法人で、常時使用する従業員が20人以下
(商業・サービス業の場合5人以下)
○返済期間
| 運転資金 | 設備資金 | |
|---|---|---|
| ご返済期間 (うち据置期間) |
7年以内(6ヶ月以内) | 10年以内(6ヶ月以内) |
※一定の要件がありますので詳しくはお問い合わせ下さい。
その他融資制度
教育資金のご融資(国の教育ローン)
利率 2.75%(平成22年7月5日現在)
(財)教育資金融資保証基金による保証をご利用いただく場合は、別途保証料(年1.0%相当分)が必要です。
| 教育資金のご融資 | ||
|---|---|---|
| ご利用いただける方 | 高校・大学等に入学・在学される方の保護者またはご本人 | |
| ご融資額 | 学生・生徒お1人につき200万円以内 | |
| ご返済期間 | 10年以内 | |
| お使いみち | 入学時・在学時に必要な費用 | |
※その他事業に係る融資制度については、お問い合わせ下さい。
県制度
県内の中小企業者さま対象!経営資金を円滑に調達できるように、県が設けている融資制度です。
制度融資の仕組み
県内の中小企業者の皆様が、経営の改善・安定及び創業・経営革新等に必要な資金を円滑に調達できるように、県が設けている中小企業向けの融資制度です。県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行います。 主な融資制度を5つご案内します。
※各項目をクリックすると、その項目にジャンプします。
1. 経営改善について
融資対象者
県内において原則として 1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者であって、常時使用する従業員の数が 、100人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては50人)以下のもの。
資金使途
設備資金、運転資金
融資限度額
1企業5,000 万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
年2.1 %
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証及び保証料
信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.3%~1.3%とする。
(有担保の場合は、0.1%割引)
担保及び保証人
信用保証協会の定めるところによる。
申込み受付機関
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み手続きについて
金融機関へ相談
取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます。
所定の様式に必要事項を記載し、申込受付機関に提出
所定様式 → 申込書(様式第1号)
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
上記PDFファイルの表示には、Adobe Readerが必要です。
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2. 小口零細企業貸付について
融資対象者
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者
※小規模企業者
常時使用する従業者が20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の事業者
資金使途
設備資金、運転資金
融資限度額
全ての信用保証協会の保証付き既借入金残高と合計で1,250万円
融資利率
年 2.0%
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証及び保証料
信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.4%~1.5%とする。(有担保の場合は、0.1%割引)
担保及び保証人
信用保証協会の定めるところによる。
申込み受付機関
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み手続きについて
金融機関へ相談
取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます。
所定の様式に必要事項を記載し、申込受付機関に提出
所定様式 → 申込書(様式第1号)
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
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3. 開業パワーアップ支援貸付
創業支援資金(開業パワーアップ支援貸付)
融資対象者
県内で事業を営む(営もうとする)創業者であって、原則として県内に1年以上居住するもので、次のいずれかに該当するもの。
- 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
- 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
- 中小企業者である会社が、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
- 創業して5年未満の個人
- 設立後5年未満の会社(事業を営んでいない個人により設立されたもの又は会社がその事業を継続して実施しつつ新たに設立したものに限る。)
資金使途
創業等又は創業等により行う事業に必要な設備資金、運転資金
融資限度額
1企業2,500万円(設備資金と運転資金の合計)
- 1,000万円を超える場合、1,000万円に自己資金を加算した額。
- 分社は1,500万円とする。
融資利率
年1.7%
融資期間
設備資金7 年以内、運転資金5 年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置措置を認める。
信用保証及び保証料
信用保証協会の保証付きとし、保証料は年0.65%とする。
担保及び保証人
信用保証協会の定めるところによる。ただし、物的担保及び第三者保証人は徴求しない。
申込み受付機関
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・(財)しずおか産業創造機構・県商工金融室
融資申込み手続きについて
金融機関へ相談
取扱金融機関(地銀、信金、都銀等の県内本支店)の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。事業内容、業績、既往の借入等について審査が行われます。
所定の様式に必要事項を記載し、申込受付機関に提出
所定様式 → 申込書(様式第1号)
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
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4. 設備資金貸付制度
内容
小規模企業者等又は創業者が導入する設備の購入資金の一部を融資する制度です。
対象企業
小規模企業者等又は創業者。(風俗営業等に係る業種を除く)
- 【小規模企業者】
製造業等 従業員20名以下
商業・サービス 従業員5名以下 - 【その他企業者】
製造業等 従業員21~50名
商業・サービス 従業員6~50名
※その他企業者は融資額に制限あり、確認要。 - 【創業者】
事業を開始していないもの又は開始した日以後1年を経過していないもの。この場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を6ヶ月程度以前から受けていること。
※その他、対象要件有り。
対象設備
機械設備、公害保安設備等
(新品設備に限る。土地、建物、賃貸用設備等は対象外)
※別に定められていますので確認要。
貸付額等
貸付対象設備額の1/2以内(ただし、産業活力再生特別措置法の認定経営資源活用新事業計画等に基づく場合は2/3以内)で、次の範囲以内。
(1)創業1年未満の企業 25万~4,000万円
(2)創業1~5年の企業 50万~6,000万円
(3)創業5年以上の企業 50万~4,000万円
利息等
無利息
割賦期間等
7年(ただし、公害保安関係には12年の設備があります)
保証要件等
担保、保証人等の要件有り。
5. 設備貸与制度
内容
小規模企業者等又は創業者が導入を希望する設備を購入し、これを割賦販売、リースする制度です。詳細はこちらをご覧下さい。
対象企業
小規模企業者等又は創業者。(風俗営業等に係る業種を除く)
- 【小規模企業者】
製造業等 従業員20名以下
商業・サービス 従業員5名以下 - 【その他企業者】
製造業等 従業員21~50名
商業・サービス 従業員6~50名
※その他企業者は貸与枠に制限あり、確認要。 - 【創業者】
事業を開始していないもの又は開始した日以後1年を経過していないもの。この場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を6ヶ月程度以前から受けていること。※その他、対象要件有り。
対象設備
機械設備、公害保安設備等
「新品設備及び中古設備(割賦のみ対象)。 ※土地、建物、賃貸用設備等は対象外」
※別に定められていますので確認要。
貸与額等
- 創業1年未満の企業 50万~3,000万円
- 創業1年以上の企業 100万~6,000万円
利息等
割賦損料(利息) 年2.5%以内(固定)
リース料 別に定める率
割賦期間等
割賦 7年(ただし、公害保安関係には12年の設備があります)
リース 3~7年
保証要件等
保証金 10%(割賦)、保証人等の要件有り。
市制度
市内で営業されている中小企業者さま対象に三島市が設けているの融資制度です。
三島市短期経営改善資金
融資対象者
市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合で、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業、サービス業は20人)以下のもの
融資限度額
1企業700万円、1組合1,500万円
資金使途
仕入れ、決済、賞与等に必要な資金
貸付期間
5か月以内
返済方法
元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還
融資利率(H19.10.1現在)
年利1.7%(基準金利年2.45%-県利子補給率年0.45%-市利子補給率年0.3%)
保証料
静岡県信用保証協会の定めによる
保証人
静岡県信用保証協会の定めによる
※組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円でかつ1組合員当たり700万円です。
申込窓口
- 商工会議所
- 商工会
- 中央会
- 創造機構
- 県行政センター
必要書類
- 三島市短期経営改善資金申込書 (様式第2号)
- 静岡県中小企業融資制度資金(短期経営改善資金)申込書
- 静岡県信用保証協会が定める書類
申請書ダウンロード
三島市短期経営改善資金申込書(様式第2号)(37KB)
三島市小口資金
融資対象者
【小口資金】
- 市内で6ヶ月以上継続して同一事業を営んでる中小企業者及び組合
- 常時使用する従業員の数が30人(商業、サービス業10人)以下
【特別小口資金】
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる小規模企業者及び組合
- 常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業5人)以下
融資限度額
700万円
資金使途
運転資金又は設備資金
貸付期間
5年以内
返済方法
元金均等月賦償還又は元利金等月賦償還
融資利率(H19.10.1現在)
年利1.9%(基準金利年2.47%-市利子補給率年0.57%)
保証料
【小口資金】
- 静岡県信用保証協会の定めによる
【特別小口資金】
- 年0.75%
保証人
【小口資金】
- 静岡県信用保証協会の定めによる
【特別小口資金】
- 無担保無保証人
※申込日以前に納期の到来している市税を完納していること。
※静岡県信用保証協会の信用保証対象資格
(特別小口資金は、特別小口保証制度に定める用件)を備えていること。
※法令等に基づく許可、認可、登録、届出等が必要な業種では、許認可等を受けていること。
申込窓口
取扱金融機関(労働金庫・三菱東京UFJ銀行を除く)
必要書類
- 三島市小口資金申込書(様式第1号)
- 納税証明書(小口資金申込用)
- 法人用様式及び記載例
- 個人事業用様式及び記載例
- 静岡県信用保証協会が定める書類
申請書ダウンロード
三島市小口資金申込書(様式第1号)(40KB)
三島商工会議所は地元企業をバックアップする身近な存在として皆様のお役に立ちたいと考えています。当所の経営相談員の他、法律・金融・税務・経理等の専門家が皆様のお悩みにお応えする無料経営相談をご利用ください。
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